保健室から

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■ 令和6年度修学旅行 食事メニュー

 

普通コース修学旅行食事メニュー
1日目昼食自由食(広島市内)
1日目夕食ホテル夕食成分表
2日目朝食ホテル朝食成分表
2日目昼食自由食(神戸市内)
2日目夕食ナイトクルーズ夕食
3日目朝食ホテル朝食メニュー
3日目昼食自由食(USJ)

※一部のスマホで上記のリンクをタップしただけではPDFファイルが開かない場合があります。その場合はリンクを長押ししていただき、「ページをプレビュー」もしくは「リンクをダウンロード」を選択してください。
※「ファイルを安全にダウンロードできません」というメッセージが出る場合がありますが、保存していただいてかまいません。

 

国際コース修学旅行食事メニュー
(内容はR5のものです。今年度版は追ってアップします)
 
1日目昼食自由食(博多駅)
1日目夕食、2日目朝食ホテル夕食・朝食成分表
2日目昼食自由食(長崎市内)
2日目夕食自由食(ハウステンボス内ミールクーポン)
3日目朝食ホテル朝食メニュー
3日目昼食自由食(ハウステンボス内ミールクーポン)

■ 心の健康相談室について

カウンセリングを希望する場合は、担任または教育相談係まで申し出てください

教育相談だより(R6.4)  スクールカウンセラー落合先生来校日のお知らせ

 

■ 学校感染症による出席停止と報告について

1 学校感染症と診断された場合(従来の対応)

本人の健康回復と他への感染防止のために出席停止となります。

 (1)感染症の診断を受けたら、学校へご連絡ください。

 (2)登校再開の際は、「学校感染症の報告」(PDFファイル)に必要事項を記入して、担任へ提出してください。

  (医師の証明等は添付不要)※「学校感染症の報告」は職員室、保健室にも用意してあります。

2 (参考)出席停止となる感染症の種類と出席停止の基準

学校保健安全法施行規則第18条(感染症の種類)

 第一種 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群、中東呼吸器症及び特定鳥インフルエンザ。

 第二種 インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く。)、新型コロナ、百日咳、麻しん、流行性耳下腺炎、風しん、水痘、咽頭結膜熱、結核及び髄膜炎菌性髄膜炎

 第三種 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎その他の感染症

 

学校保健安全法施行規則19条(出席停止の基準)

第一種の感染症にかかつた者については、治癒するまで。

第二種の感染症(結核及び髄膜炎菌性髄膜炎を除く。)にかかつた者については、次の期間。ただし、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りでない。

感 染 症 名出 席 停 止 の 基 準
インフルエンザ発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで。(鳥インフルエンザ(H五N一)及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)
「インフルエンザによる出席停止期間早見表」
新型コロナ発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで。
「新型コロナウィルス感染症による出席停止期間早見表」
百日咳特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで。
麻しん(はしか)解熱した後3日を経過するまで。
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで。
風しん(3日ばしか)発しんが消失するまで。
水痘(水ぼうそう) すべての発しんが痂皮化するまで。
咽頭結膜熱(プール熱)主要症状が消退した後2日を経過するまで。

結核、髄膜炎菌性髄膜炎及び第三種の感染症にかかつた者については、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。

 

■ 日本スポーツ振興センターの災害給付制度について

 

 1 独立行政法人日本スポーツ振興センターについて

日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度とは,学校の管理下で「怪我」などをした時に,保護者に対して給付金(災害共済給付)を支払う制度です。本校は生徒全員が加入しています。

 

 2 対象となる災害と給付金について

災害の種類災害の範囲給付金額
負傷学校の管理下の事由によるもので療養に要する費用の額が5,000円以上のもの(例えば,病院に受診した場合,窓口等における自己負担額が1,500円以上のもの。実費分は含みません。)
※書類上500点以上あるいは5000円以上


総医療費の4割が支給されます(窓口での自己負担額3割に1割足したものが支給されます。)
入院時食事療養費の標準負担額がある場合はその額を加算したものが支給されます。
疾病学校の管理下の事由によるもので、療養に要する費用の額が5,000円以上のもののうち、文部科学省令で定めるもの  
・日射病   
・外部衝撃等による疾病など

 3 給付に関する諸注意

  ・ひと月分の窓口の支払いが1500円(書類で500点以上,実費分は含まない)に満たなくても、治療がふ

   た月以上にわたり、合計すれば1500円以上支払った場合は給付金の申請の対象となります。

  ・医療費の支給期間は初診から10年間で,卒業後も継続して給付を受けることができます。
  ・医療費請求は,給付事由が発生してから2年間です。2年経過してしまうと請求できなくなるので、災害発生

   後は速やかに報告をお願いします。

○ 「学校の管理下となる範囲」「給付された災害の例」と「給付に関する諸注意」はこちら