日課表
登校 | ST | 第1限 | 第2限 | 第3限 | 昼食 | 第4限 | 第5限 | 第6限(月曜のみ) | 清掃ST | ST(月曜日のみ) | 業後 |
8:35 | 8:45 | 10:00 | 11:15 | 13:00 | 14:15 | 15:30 | 15:20 | 16:05 | 夏 18:30 | ||
8:35 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 冬 18:00 | |
8:45 | 9:50 | 11:05 | 12:20 | 14:05 | 15:20 | 16:05 | 15:45 | 16:15 |
台風等異常気象時における児童生徒等の安全確保について
(1) 生徒の登校する以前に、名古屋地方気象台から暴風警報が発表されている場合
ア.始業時刻2時間前までに警報が解除された場合は、平常通り授業を行う。 イ.始業時刻2時間前から午前11までに警報が解除された場合は、解除後2時間を経てから授業を始める。 ウ.午前11時以降警報が継続されている場合は、授業を行わない。
上記のア・イの場合、道路の冠水、河川の増水等により登校が危険なときや、交通機関の途絶等により登校が困難なときは、登校しなくてよい。
(2) 生徒の登校後に、名古屋地方気象台から暴風警報が発表された場合
ア.気象・交通機関及び通学路の状況等を判断して、生徒を安全に帰宅させうると判断したときは、授業を中止して速やかに下校させる。 イ.通学路が危険と認められるときや、通学距離により帰宅が困難と認められるときは,当該生徒の安全を校内において確保する。
(3) 暴風警報は発表されていないが、大雨等異常気象により生徒の安全確保が困難と予想される場合
校長は名古屋気象台から発表される注意報・警報等の気象情報を把握し、気象・交通機関及び通学路の状況等を判断し、休業や授業の中止を決定する。